相続した日本刀の相続税評価——「書画骨とう品」としての評価と申告の要否
最終更新: 2026-07-06
目次
相続した財産には相続税がかかることがあり、日本刀も例外ではありません。ここでは、相続した日本刀を相続税の計算でどのように評価するかの基本を整理します。評価額や申告の要否は個別の事情によって変わるため、具体的な評価・申告は税理士に、刀剣の評価は鑑定の専門家にご確認ください。 なお、これは相続時の「評価」の話で、相続した刀を売ったときの税金(譲渡所得)とは別です(売却時はをご覧ください)。
相続した日本刀にも相続税はかかる
相続税の対象となる財産は、現金・預貯金・土地などのほか、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものとされています(国税庁No.4105)。日本刀も経済的価値のある動産として、この対象に含まれます。
日本刀は「書画骨とう品」として個別に評価する
美術的な価値のある動産は、相続税の計算では書画骨とう品として評価するのが原則です(財産評価基本通達135)。通達135は、①販売業者が持つものはたな卸商品等として、②それ以外(個人所有)は「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して」評価すると定めています。
(※日本刀が通達135の「書画骨とう品」に該当するか、一般動産として扱うかは個別の事実判断であり、国税庁が刀剣を名指しで分類した資料は確認できていません。もっとも、一般動産の評価(通達129)も「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」と定めており、どちらでも「1振りごとに時価で個別評価する」という結論は変わりません。)
評価額の決め方——売買実例価額・精通者意見価格
「売買実例価額・精通者意見価格等を参酌」とは、同種の刀の実際の取引価格や、精通者(専門家)の意見価格を参考に評価するという意味です。国税庁の実務上の考え方(公売財産の評価事務の例)では、真贋鑑定で価値が高まると認められる高価なものは鑑定人に鑑定を依頼し、比較的低額で適当な取引事例があるものは精通者意見等を参考に簡便に評価してよいとされています。鑑定書・箱書などの有無や鑑定者の知名度によって価格に相当の開きが出る点にも留意が必要です。
家庭用財産(一般動産)との違い
家具や衣服などの家庭用動産は、1個または1組5万円以下のものをまとめて評価できます(財産評価基本通達128)。しかし書画骨とう品は一般動産から除かれているため、この「まとめて評価」は使えず、原則として1振りごとに個別に評価します。
いつの価格か——相続開始日の時価
相続税評価の基準となるのは、課税時期(相続開始日=原則として被相続人の死亡日)における時価
FAQ
相続した日本刀にも相続税はかかりますか?
日本刀も経済的価値のある財産として相続税の対象になります。ただし相続税は遺産の合計額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されるため、刀の評価額は遺産全体がこの基礎控除を超えるかどうかの中で意味を持ちます。基礎控除の範囲内なら申告も納税も不要です。
日本刀の相続税評価はどう決めますか?
美術的な動産は原則として「書画骨とう品」として、売買実例価額・精通者意見価格等を参酌して1振りごとに個別に評価します(財産評価基本通達135)。高価なものや真贋で価値が変わるものは鑑定が必要になることもあります。基準となるのは相続開始日(原則として死亡日)の時価です。具体額は税理士・鑑定士にご確認ください。
相続税評価と売却時の税金は同じですか?
別です。本記事は相続時の「評価」(相続税)の話で、相続した刀を売ったときにかかるのは譲渡所得(所得税)です。なお相続税を納めた人が約3年10か月以内に売却すると、取得費加算の特例で相続税額の一部を売却時の取得費に加算できます。売却時の税金は別記事をご覧ください。
本ページは一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。最終的な確認は各国当局・専門家に行ってください。
日本からの購入をご検討ですか?
在庫のご案内や購入の流れについて、お気軽にご相談ください。