遺品・相続で日本刀が出てきたら最初に確認すること
最終更新: 2026-07-06
目次
故人の遺品整理や相続の際に、押し入れや蔵の奥から日本刀が出てくることは珍しくありません。突然のことに戸惑うかもしれませんが、最初にすべきことは決まっています。売却や査定を考える前に、まず「登録証」があるかどうかを確認してください。
最初に確認するのは「登録証」の有無
刀と一緒に、賞状のような細長い紙——銃砲刀剣類登録証(とうろくしょう)——が保管されていないか探してください。多くの場合、白鞘や刀袋の中、桐箱、あるいは権利関係の書類とまとめて保管されています。
この登録証の有無によって、その後の手続きはまったく異なります。
登録証がある場合——「所有者変更届」を出す
登録証があれば、その刀は美術品として適法に登録された日本刀です。相続によって新しい所有者となったあなたは、相続により取得した後、すみやかに(20日以内に)「所有者変更届」を提出します。
提出先は、その刀を登録した(登録証を発行した)都道府県の教育委員会です。あなたの現住所地の教育委員会ではない点に注意してください。これは再登録や新しい登録証の発行ではなく、届出のみで完了します。
手続きの詳細はをご覧ください。
登録証が見当たらない場合——まず警察へ「発見届」
登録証が見つからない場合、その刀は未登録である可能性があります。日本では、登録証のない刀剣類は原則として所持できません。
この場合、勝手に持ち歩いたり、お店や鑑定に持ち込んだりしてはいけません。 まず、最寄りの警察署に連絡し、未登録の刀があることを伝えて指示を仰いでください。これを発見届といいます。警察の案内に従って手続きを進め、その後に都道府県教育委員会の登録審査を受ける流れになります。
詳しい手順はで解説しています。
やってはいけないこと
- 未登録のまま、刀を売却・査定・買取に出すことはできません(適法に所持・運搬できないため)。
- 登録証がないのに「とりあえずお店に持ち込む」のも避けてください。まず登録の状態を確かめるのが先です。
- 期限の起算日は、原則として相続した日(法律上は被相続人の死亡日)です。遺産分割などで実際の引き継ぎが遅れる場合の具体的な扱いは、登録地の教育委員会にご確認のうえ、確認でき次第すみやかに手続きを進めてください。
免責事項
本ページは一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。手続きや要件は刀剣の状態・各都道府県の運用によって異なる場合があります。個別の手続き・判断は、最寄りの警察署、登録地の
FAQ
相続した刀に登録証が付いていました。何をすればよいですか?
登録証があれば適法に登録された日本刀です。現物を引き継いだら、すみやかに(20日以内に)「所有者変更届」を、その刀を登録した(登録証を発行した)都道府県の教育委員会に提出してください。再登録ではなく届出のみで完了します。提出先は現住所地ではなく登録地の教育委員会である点にご注意ください。
登録証が見当たりません。どうすればよいですか?
登録証のない刀は未登録の可能性があり、原則として所持できません。勝手に持ち歩いたり、お店や鑑定に持ち込んだりせず、まず最寄りの警察署に連絡して指示を仰いでください(発見届)。その後、都道府県教育委員会の登録審査を受ける流れになります。詳しくは未登録の日本刀が見つかったらガイドをご覧ください。
相続した刀をすぐに売ったり査定に出したりしてもよいですか?
登録証がある刀であれば、所有者変更届を済ませたうえで売却や査定の検討が可能です。一方、登録証のない未登録の刀は適法に所持・運搬できないため、売却・査定・買取に出すことはできません。まず登録の状態を確認することが先です。
所有者変更届の期限は被相続人の死亡日から数えるのですか?
所有者変更届は銃刀法上「取得後20日以内」に届け出るものとされ、相続では原則として相続した日(法律上は被相続人の死亡日)が起算日となります。ただし遺産分割などで実際に刀を引き継ぐ時期が後になる場合の具体的な取扱いは、登録地の都道府県教育委員会にご確認ください。いずれの場合も、確認でき次第すみやかに手続きを進めるのが安全です。
本ページは一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。最終的な確認は各国当局・専門家に行ってください。
日本からの購入をご検討ですか?
在庫のご案内や購入の流れについて、お気軽にご相談ください。