遺品整理で出てきた日本刀、業者に任せていい?——正しい手順
最終更新: 2026-07-06
目次
遺品整理の最中に、押し入れや蔵から日本刀が出てくることがあります。「遺品整理業者にそのまま引き取って処分してもらえばいい」と考えがちですが、日本刀は法律上そう単純には扱えません。まず確認すべきは登録証の有無です。
登録証のない刀は「そのまま処分」を任せられない
登録証(銃砲刀剣類登録証)のない刀は、法律上、誰も適法に所持・運搬できません。したがって、遺品整理業者に「処分」名目でそのまま持ち出してもらうことはできません。これは業者の良し悪しではなく、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)が未登録の刀剣類の所持を原則禁止しているためです。
正しい第一歩——まず警察へ「発見届」
登録証が見当たらない刀を見つけたら、まず発見した場所を管轄する警察署へ連絡し、発見の届出(発見届)を行います。警察で「発見届出済証」の交付を受けるのが正規の第一歩です。勝手に持ち歩いたり、業者やお店に持ち込んだりしてはいけません。
発見届のあと——教育委員会の登録審査へ
発見届出済証を受けたら、次に都道府県教育委員会の登録審査会に申請します。美術品として価値があると認められれば登録証が交付され、その時点で初めて適法に所持できるようになります。手続きの詳細や運用は都道府県によって異なるため、各自治体の案内をご確認ください。(未登録刀の登録申請には所有者変更届のような「20日以内」の期限はありません。両者を混同しないようご注意ください。)
登録できない・家庭ごみに出せないとき
審査で登録できなかった刀剣類は原則として所持できません。この場合、警察署で廃棄処理を受けられます(家庭ごみとして捨てることはできません)。いずれにしても、処分は警察を経由するのが原則です。
登録証がある刀を相続したら——所有者変更届は相続人の義務
登録証のある刀を相続した場合は、その刀を登録した(登録証を発行した)都道府県の教育委員会へ、取得後20日以内に所有者変更届を出す義務があります。これは新しい所有者(相続人)自身の義務であり、遺品整理業者の義務ではなく、業者が代行するものでもありません。詳しくはをご覧ください。
業者が「買い取る」には古物商許可が必要
遺品整理業者が刀を買い取る場合、古物営業法にもとづく古物商許可(都道府県公安委員会の許可)が必要です。無許可での買取は違法で、同法では3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象とされています。買取を伴う場合は、業者が古物商許可を持っているかを必ず確認してください。
よくある誤解——許可があっても未登録刀は売買できない
FAQ
遺品整理業者に日本刀の処分をそのまま任せられますか?
登録証のない刀は誰も適法に所持・運搬できないため、業者に「処分」名目でそのまま持ち出してもらうことはできません。まず発見した場所を管轄する警察署へ発見届を出すのが正しい第一歩です。登録証のある刀でも、所有者変更届は相続人自身の義務で、業者が代行するものではありません。
遺品整理業者が刀を買い取ることはできますか?
刀を買い取るには古物営業法にもとづく古物商許可が必要です。無許可の買取は違法(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)です。ただし許可があっても、登録証のない未登録刀は誰も売買できません。まず発見届と登録を済ませることが前提です。
登録できなかった刀は家庭ごみに捨ててよいですか?
いいえ。登録できなかった刀剣類は原則として所持できず、家庭ごみとして捨てることはできません。警察署で廃棄処理を受けられますので、処分は警察を経由してください。
本ページは一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。最終的な確認は各国当局・専門家に行ってください。
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