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※画像はイメージです。日本刀は「刀剣」として全世界的に刃物・武器に分類されるが、その扱いは国によって大きく異なる。文化財・美術品として収集を認める国もあれば、刃渡り規制・所持禁止・輸入許可制度を設ける国もある。刀剣商や個人コレクターが日本刀を海外に発送する場合、相手国の輸入規制を事前に確認することは不可欠である。
EUは統一的な刃物規制を設けておらず、加盟各国の国内法が適用される。ただしEU全体として機能するのが「二重用途物品輸出規制(Dual-Use Export Regulation)」であり、特定の武器類には統一的な輸出・輸入管理が適用される。日本刀は多くのEU加盟国では「骨董品・美術品」カテゴリに分類されるため、文化財扱いの輸入が比較的容易な国も多い。
ドイツ: 刃渡り制限はあるが、美術品・骨董品として収集目的の刀剣は所持・輸入が可能。ただし「攻撃的刃物(Angriffsmesser)」に該当しないことの証明が必要な場合がある。 フランス: カテゴリD(成人は購入・所持自由、ただし携行は禁止)として輸入申告が必要。骨董品として認定される場合は手続きが簡略化される。 英国(Brexit後): EU離脱後は独自規制を適用。Offensive Weapons Act 2019により刃渡り50cmを超える曲刀(サムライソードを含む)の輸入・販売・製造は原則禁止されている。例外として認められるのは1954年以前に製造されたもの、または伝統的手法による手製のものに限られ、それ以外の日本刀の輸入は原則として違法となる。
米国は連邦レベルでは刀剣の輸入を広く認めているが、各州法が厳格な規制を設けているケースがあることが最大の注意点である。
連邦法: 刀剣は一般に輸入可能。文化財輸入制限(Convention on Cultural Property Implementation Act)の対象ではあるが、日本刀の通常の売買・輸入は許可される。関税分類ではHSコード9706(100年以上の骨董品は関税免除)またはHSコード9307(刃物)が適用される。
州法の注意点:
輸入自体は可能だが、到着後の所持・携行については購入者が居住州の法律を確認する義務がある。
中国は「武器・刀剣類」の輸入に対して厳格な規制を設けており、個人による刀剣輸入は事実上困難である。
規制の概要:
現実的には、中国人コレクターへの日本刀売買は日本国内での取引(現地受け取り)が主流となっている。
オーストラリアは刀剣の輸入に比較的厳格な規制を設けている。
規制の概要:
日本刀×日本文化体験
観光スポットと刀剣文化をつなぐ多言語展開。